※この記事は、
10月5日【内容起こし】原発作業員-その後:「宿代・食事代が出なくなった」「東電にしたら俺らは『使い捨て』」「日当2000円減額」@報道するラジオ
7月26日 【動画あり】経産省:「被曝線量50mSV超えの作業員は約1600人」と試算などに関連しています。

CNICで配信してくれていました。
先日ご紹介した【10月5日【内容起こし】原発作業員-その後:「宿代・食事代が出なくなった」「東電にしたら俺らは『使い捨て』」「日当2000円減額」@報道するラジオ】のことを考えながらご覧いただければ、よりいっそう、現場と関係省庁との認識のギャップが見えてくると思います。



 
要請書
http://www.cnic.jp/wp/wp-content/uploads/2012/09/b5aaeb7b26c2a49a5689e01a693b1aec.pdf

【以下、お時間の無い方のために前半部分のみ要約という形でご紹介します。ご了承ください。】

《文科省との交渉開始》
2 被ばく線量を超過した場合の生活保障について
2-②
『原子力損害賠償紛争審査会で福島第一原発に限らず、原発内被ばく労働に従事して、法規制上の被ばく線量を超過した労働者への補償について議論すること。』


【文科省原子力損害賠償対策室 菊池氏の回答】
 『福一に限らず』とあるが、原子力賠償紛争審査会は原賠法に基づいて文科省に設置されている。福島原発事故に関する損害賠償について定めている。
 事故との相当の因果関係が認められるものは、全て適切な対応がとられる。避難指示区域等に勤め先が有る場合、就労不能損害や作業員の放射線障害も明記されている。


【質疑開始】
前回からの引き継ぎはちゃんとできているか?
――できている。

今の話だと、法規制上の被曝線量を超過した労働者の保証については指針に明記されていると言われたような感じだった。そういうものはないのではないか?線量を超えてしまった方の補償の目安は何も書いてないのでは?
――確かに回答の中では原発作業員の放射線障害について明記されてると申し上げたが、法規制上の被曝線量を超過した具体的な文言は書いていない。『個別の案件については、相当の因果関係があるものは賠償される』ことになっている。賠償のやり取りの中で言ってもらえれば賠償の対象になるのではないかと思う。


それが指針の中に入ってない。あくまで50、100、250(mSv)を超えた人について、請求がなければ議論をしないのはどうなのか?東電に聞いても「指針に基づいて適切に対応する」というばかりで、まかせっきり。審査会の中で具体的に議論をしてほしいという要求をしている。請求があったら答えるでは審査会の意味がない。
――紛争審査会の指針の検討は、法律、医療、原子力の有識者が地元自治体や関係団体のヒアリングを踏まえて公正中立に進めている。指針については、切迫した生活にある被害者を救出する必要がある認識のもと、類型化が可能なものは指針として示してきている。


類型化は可能なはず。50ミリを超えた人は1人とか2人とかではない。
――そういう個別の案件は、東電にも親身に対応してほしいと要求している。個別具体の案件は賠償のやり取りの中でやってほしい。


東電の個別具体の案件についての回答がこれなんですよ!
「指針に書いてないから、対応しない」
と東電が言ってるようなもの。
――法規制上の線量を超えたことについては確かに指針には書かれていないが、『事故と相当因果関係があるものについては、賠償となりうる』ことは指針に明記されている。賠償のやりとりで行ってほしい。


全国日雇い組合協議会・中村氏
原発作業員の大半は2次下請け、3次下請けだと思う。その上で、先日鉛で放射線量を隠そうとしたりさまざまな問題があるが、ほとんどの場合、線量を超えると働くことができなくなってしまう。だから、被曝線量をできるだけ少なくみえるようにせざるを得ない実態。超える前に雇用を解雇される状態が全般的に進んでいる。公正中立な人が話しあってるというが、文科省の方も東電の方も、実際に働いている人がどういう雇用関係でどういう実態かしっかり把握してないんだと思う。話を聞いていても、その辺を認識して、どこの範囲を補償しようとしているのか皆目見当がつかない。イメージがわかない。
 例えば1年間勤めて50ミリシーベルト超えた、5年間で100ミリシーベルト超えてしまったという人たちは、ほとんど全く補償なく解雇されている。こういうことも補償されるんですか?
(進行の方:そこをしっかり答えてほしい。質問の主旨はそこ。中間指針に盛り込んでほしいと要請している
――指針に明記されていない事柄については、『相当の因果関係があるものについては指針の対象になりうる』と明記されている。


(進行の方:これは入るのか?相当因果関係があるとみなされるのか?線量を超えて働けなくなった労働者の生活保障、雇用補償なりは賠償の対象になり、因果関係があると認めるのか?
――なりうると思う。指針に書かれている


実際には線量超過で働けなくなる前に首を切られちゃってる。だけど収束作業を必死にやってる人たち。その人たちが限度を超えて働けなくなったら損賠できちんと生活保障をする、これは個別具体ではなくて一般的な話。指針に明記をしてください、するように協議してくださいというのが要請。
個別具体で持っていったら対応するのが当たり前。そうじゃなくて指針できちっと明記をして生活保障ができるので請求できる体制にしてほしい。これは個別具体ではなくて、現に起こっている話。
――まず先ほどの冒頭の回答の中で、指針の中の第3の8『就労不能等に伴う損害』がある。その中に、
『対象区域内に住居または勤務先がある勤労者が避難指示等により、或いは営業損害を被った事業者に雇用されていた勤労者が、当該事業者の営業損害によって就労が不能となった場合には、かかる勤労者によって給与等の減収分、及び必要且つ合理的な範囲の追加的費用が賠償すべき対象と認められる』
ということが書かれている。

(進行の方:ちょっとそれとは全然違うんじゃない?)
それを準用するということで解釈されていると考えていいか
――冒頭のとおり、指針と原発作業員のことについて答えさせていただいた。『個別具体の案件は、やはり書かれていない案件についても賠償の対象になりうる』と明記されている。


線量超過した作業員も3-8に含まれると文科省は解釈しているのか
――『法規制上の線量以上になった方は、指針に書かれていない案件についても賠償の対象になりうる』と明記している。その中で東電との賠償のやり取りで行っていただければと思う。


(進行の方:指針に明記すべきだとこちらは申し上げている。)
――・・・立場上ここで回答することはできない。いただいた意見は必ず上に・・・役所内で共有させていただく。


厚労省は、2万人の労働者のうち、50ミリシーベルト以上は健康手帳を持たせるようにしている。その人数が確か2000人余り。個別具体とは違うので賠償審査会としてきっちりやるべきではないか

――いただいた意見は上に報告させていただく。


(進行の方:改めてまた次回回答を求めるとしたい。)


   *   *   *   *   *   *   *

1つ目の動画 17:30~
《経産・厚労省との交渉開始》
要請内容2-①について
『東京電力および元請け業者が、被ばく線量を正確に把握するとともに、法規制を超えた労働者の生活保障をするように指導すること。』

要請内容6 Jヴィレッジにおける医療・健康相談について
①東京電力からJヴィレッジにおける医療・健康相談の件数、内容、下請け労働者と東電社員の比率などのデータを報告させて公表すること。
②東京電力が下請け労働者向けにJヴィレッジで配布している「ストレスのチェックシート」と「専門家によるカウンセリングに関する案内」の配布状況及び活用実績を確認すること。
③国として、下請け労働者も含めて、東電社員に対して防衛医大などが行なったものと同種の調査を行い、その結果におうじて下請け労働者のメンタルヘルスサポートを実施すること。

厚労省2-①について
福一原発の作業員は放射線量の高い厳しい環境で従事しているため、被曝線量の管理をきちんとしていくことが大事。このため厚労省は被曝線量の低減、被曝線量の管理を指導している。

経産省の担当者が遅れて到着。

経産省6について
【事故収束対応室の杉山氏の回答】
遅れて申し訳ありません。
 2-①について、東電と話をしたが、東電としては被曝労働者の生活についての配慮をできるだけという考えはもっているが、現在取り組んでいる対応は、
1)なるべく高線量の作業は自社社員で対応する。協力企業の社員は可能な限り低線量で作業そさせる。
2)生活保障の直接のものではないが、下請け含む作業員の長期健康管理を重視していて、厚労省の指針に基づいて管理制度、検診については手厚く自社が費用負担して実施する。がん検診は指針だと100mSvとなっているが東電は50mSvに拡大して検査費用を後日請求で東電が負担している。2次検査も東電負担。
 6について、①でJビレッジの医療健康相談についてご報告する。ご要望の医療健康相談の件数、内容、下請けと東電社員の比率を回答させていただく。過去5か月に遡って調査した。
 ・医療を受けた患者の数が140~190人/月
 ・内容は、かぜが最多で3~4割。身体の痛み、腹痛、胃痛、頭痛が10%超。皮膚のかぶれが10%切る程度
 ・下請けと東電社員の比率は、140~190人/月の7割くらいが下請け、3割が東電社員。
 ②は、Jビレッジで配付しているストレスチェックシートと専門家によるカウンセリングに関する案内と活用状況の報告。
 ストレスシート、カウンセリングの案内は、東電としてできるだけ下請け作業員にわたるよう、災害復旧安全連絡会という名称の連絡会を協力企業との間で毎週1回開催している。その会に出ている協力企業に案内を紹介している。それを介して作業員に伝わるよう努力している。
 実際に下請けの作業員が防衛医科大のカウンセリングを受けた実績は、いまのところゼロ。
 ③について、東電に同様な下請けの作業員のメンタルサポートを実施できないかということだが、実績が無い状況を考慮して、改善をはかる取り組みを始めている。東電が問題点と考えているのは、カウンセリングについて多数ではさばけないと考えたて産業医を介して紹介する体制だったが、そこが問題だったかもしれない、個人で相談ができるような窓口の開設を検討中。呼びかけを引き続き行うと報告。


【質疑開始】
①は健康管理の話はあったが、生活補償はどういう話か?
――(経産省・杉山氏)例えば、放射線管理業務ができなくなったあとに業務を斡旋するということは、なかなか一企業でできる範囲が限られていると東電は言っていたが、その点はご相談があれば個別に相談に対応していきたいと言っていた。現時点において、生活保障について対応は整備されていない。

東電としては限られていることが明らかになったことについて、経産省と厚労省はどのように対策するのか?
――(経産省・杉山氏)正直にいって、労働者の雇用をどう確保していくか、この場で回答できるものはまだない。その辺は持ち帰って検討させていただきたい。
――(厚労省)共職業訓練やハローワークの職業紹介の制度があるので、それを通じて実施・取り組んで行けるのでは。


線量限度を超えていて一般労働者とは違うのだから、特別な措置が必要だと思うが?
(進行の方:要するに「ハローワークに行けば紹介する」ってことですよね。回答にはなっていない。それはどこでも当たり前。)


<二個目の動画開始>
亀戸ひまわり診療所・平野氏
Jヴィレッジの病気の割合が風邪、身体のあちこちの痛み、腹痛、皮膚の病気。とくに皮膚の病気と放射線被ばくとの因果関係はどうなっているか?
――(経産省・杉山氏)そこまでの確認はできていない。

産業医もいるのだから、是非早急に検討していただきたい。皮膚炎の1割は多い気がする。
(進行の方:Jビレッジの診療や薬剤は原則無料で今もやっているか?)
――(経産省・杉山氏)確認させてほしい。

全国日雇い組合協議会・中村氏;
「ハローワークに行きなさい」という話だが、先日暴力団が原発労働に入ったという記事があったが、あれはハローワークを通じて入ったのではない。実は実態は東電も把握してなかったし、元請業者も把握してなかった。末端の労働者の実態について、ほとんどどこも把握していないのでは?
 私が聞いたところ、3次下請けの作業員は手取りで15,6万で働いている。社会保険もついていない。当面は雇用を維持することが第一優先になるので、鉛で線量計を隠してしまう。50、100mSvを超える前に他の業務に移せる企業はいいが、それができない企業はほとんど解雇。その辺をきちんと考えて、いわゆる『使い捨て』のようにやるとしか聴こえない。30年、40年かかる廃炉作業を考えると、きちんと国として施策を検討してほしい


<三個目の動画開始>
(進行の方:下請け孫請けで働いていれば、使い捨てみたいな現実があって、解雇されている。国は結果的にそれを許している点について、政策は具体的に考えていないのか?)
――(経産省・杉山氏)繰り返しになるが、先ほど申し上げたのは電力会社の社員だけでなく下請けの作業員にも斡旋の実績があるという話。もう少し展開ができないかということについて、私の立場の範囲ではできると思って取り組んでいきたい。


法規制を超えた労働者の生活保障とか労働者への保証について質問したい。
 今福一に関して重要なポイントは2つあって、危険な状態にある原発現場を管理状態におく、ちゃんと廃炉にしていくことが大事。より重要なことは労働者の健康を守ること。そこから今の実態を見ると、昨年原発労働者は安いから、危険だからということで年間数カ月しか働いていない。一方平均して4mSv、5mSvの被曝をしている。国が定めた20、50、100(mSv)はとんでもないことで、自分の身を守るためには3,4,5mSvになったら危ないと判断して去っていく。除染労働者より安いといわれる待遇もあるだろうが。
 原発事故の収束をやってもらう労働者を健康な形で大量に維持しなければいけない。4カ月、5か月で4、5mSvに達して危ないと思う労働者に対して何をするかというと、そのあと半年間失業保険とか、被曝をしてるから労災だとか、そういう年間保証ができないのか。
 もう一つは徹底的に被曝線量を減らすこと。
 従来あらゆる原発で年間の被曝線量は1mSv。それを超えないような指導をちゃんとして、多数の人々が働き続けられる環境を実現しないと、廃炉も健康も守りきれない。『法規制を超えた』といっているが、失業保険とか労災とかある。指導を徹底して1mSv管理を電力会社にやらせれば、たくさんの人が必要になるが、そのレベルなら働ける人も増える。
 もう一度お考えを聞きたい。
――(厚労省)我々としては、厳しい環境で被曝線量管理についてきちんとやってもらうことを指導していく。労災の制度を使えないかというご意見だが、あくまで労働災害補償というのは業務上の事象によって負傷・疾病の治療費や就業保障費を賄う制度。被曝によって疾病にかかっていれば適用できるが、被曝だけでは労災は現状の仕組み上使えない。
――(経産省・杉山氏)ご指摘の点、我々は廃炉作業の進捗管理の仕事をしている。労働環境の改善は重視している。廃炉作業を進めると同時に、敷地内の除染を取り組んで線量を下げたり、高い線量での作業は遮蔽をしたりして、被曝線量をなるべく下げることをやっていると聞いている。通常過ごすような場所でも、敷地内では厳しい環境なので、待合場所とか休憩場所とか無駄に被曝しないよう優先的に除染に取り組んでいる。

話が通じてないようだが、そもそもどういうことがストレスになってるか把握しないで、「カウンセリング来てください」っていっても労働者は行かない。
東電・防衛医大がやったのは震災、津波、事故のストレスで、事故収束作業や被曝とか健康不安とか、そういうことは全くしていない。あくまで大きな災害についてのアンケート。
 まずは東電社員も含めて、被曝を強いられる作業がどれだけメンタルに負担になるかの調査をせよという要請。主旨が伝わっていなかったようだが、再度検討してください。


全国日雇い組合協議会・中村氏;
原発労働者の生活保障をめぐって、環境省が除染労働について警戒区域内に特殊勤務手当1万円を支給している。この主旨は、被曝するということで疫学的にあきらかにならないとしても不利益を被る可能性が高いので特殊勤務手当を出すということ。それによって今原発労働者よりも除染労働者のほうが賃金が高い。原発労働者は除染労働者よりもずっと被曝する線量が高い。
 やはり原発労働者のためのきちんとした賃金や労働条件、生活保障を考えない限り、18歳未満や暴力団が入ってわけのわかんない状態になってるが、30年40年の廃炉作業を続けていけるのか?
 是非原発労働者の生活保障問題について、国として明確な指針を持っていただきたい

厚労省の「管理をきちんとやるよう指導してる」という回答だが、被ばく低減に結びつくような具体的な中身は?
――(厚労省)1ミリシーベルトを超えるような作業の場合は、事前に監督署に申請してもらうことを去年の5月からやっている。特に線量が高い作業については、事前に出してもらう制度を作って、その中で審査、指導をしている。


進行の方:東電は50mSv以上の方は、がん検診も東電が費用を持つということですね。)

――(経産省・杉山氏)はい。

   *   *   *   *   *   *   *

《環境省と厚労省》項目8について
要請文8
『放射線管理区域外における被ばく労働という、おおよそ経験したことのない作業に従事する労働者の不安は、通りいっぺんの特別教育などで解消されるものではない。また数次にわたる下請け業者による作業も想定されるため、被曝問題に限らず、労働諸法規の違反が放置される可能性も高い。
①発注者および元請け業者が、誰がどこで何の作業をしたのかを含めた全ての作業内容及び労務管理記録を保存するように指導すること。
②建設業法の元請け責任をさらに強めた元請け業者の指導責任を明記した通達を出すこと。』

【環境省回答】
①『発注者及び元請け業者が、誰がどこで何の作業をしたのか』については、環境省としては国が直轄で除染することについては、除染電離則を含む労働諸法規が守られるように事業者を指導していくとともに、市町村実施の除染についても必要な助言を行っている。
②『建設業法の元請け責任をさらに強めた元請け業者の指導責任を明記した通達を出すこと。』について、環境省が実施している除染事業を発注している中では、除染電離則だけでなく指針的な扱いであるガイドラインも順守するよう明記している。ガイドラインでは安全衛生管理が適切になされるよう元請事業者が被ばく管理も含めて一元的に管理するよう指導しているので、この点担保されていると考える。

【厚労省衛生管理・五十嵐氏の回答】
②に関して、環境省の回答と重なる。除染ガイドラインで元請事業者に指導している。この通達で順守するように労働基準監督署などを通じて徹底していく。

【質疑開始】
被曝についてはおっしゃるとおりでいいんですが、ここで書かせてもらってるのは『記録』。数次が請け負うとになると、今の福島同様どうなっているか把握ができない。もう一つは『賃金』。数次下請けと元請の賃金の違いがトラブルにならないように建設業法とかでは元請の責任で未払い等があれば払う。
『記録』と『賃金』のトラブルは、元請なり発注者がきちんと管理をしたり記録を取ってトラブルを防ぎ、何かあった時は責任をとるようにということで、要請をした。
――(環境省)労働安全の作業記録や賃金は、公共工事で行われている程度の発注者としての検討を実施している。賃金についても特殊勤務手当を含めて指針は示している。除染事業だけが他の工事と比べて安全性や労基違反が放置されがちになることはないのではないかと考える。


じゃあ危険手当は事業所で示されたものが、末端であろうが2次だろうが4次だろうが元請だろうが、同じ金額を元請が責任をもって払うということ
――(環境省)基本的に賃金は一定額、例えば危険手当についてお示しして、元請が払うのかとかは今すぐ明言できないが、払われるように・・・

それが払われるかどうかが問題。危険手当についても、1万円を払ってるところもあれば、トータルで1万円を下回る人がいる。決められた手当は何次の下請けだろうがきっちり元請が責任を持って払うところまで踏み込んで通達を出してほしい。

特別除染地域での共通仕様書の中に特殊勤務手当が書かれている。台帳も出せということになっているが、環境省は元請に対して出すお金の目安ではなく、働いた人が貰える危険手当としての額だと考えていらっしゃる?
――(環境省)はい。

それを共通仕様書の中で元請に対して規定している?
――(環境省)はい。

先ほど「賃金に関してこうすべきである」と示しているとおっしゃったが、積算根拠になる積算労務単価が、一般除染作業者が11700円と示されている。これがその賃金?入札の際に積むときの目安?それともこの額が払われるべきだと環境省は考えている?
――(環境省)・・・

積算のための基準単価を環境省は出しているが、それをどういう意味で取り扱ってるのか?
――(環境省)そういう基準で労務単価として想定されるという主旨で示している。


その場合、環境省は除染の発注者ですよね。発注者が大手ゼネコンに発注しますよね。その時に除染作業員のトータルの人数、期間などさっきの基準単価と計算して契約するわけですよね。人数、帰還、単価とかはそれに基づいてゼネコンに払われるわけですよね。
――(環境省)こまかい計算は担当ではないが、大体は名簿などで提示していただいて・・・

危険手当を受領したかとか、正式の作業単価に基づいて支払されているか、領収書などでゼネコンが支払いを受けるときに提出するとなっているか?
――最終的に確認はするが、どのレベルでゼネコンで提出していただくのか、直接細かいところまでは申し上げられない。


業者から出てきた積算の根拠の中身は、環境省は確認して業者決定しているはず。その時に特殊勤務手当と積算単価相当の額の人件費がそこに積算されているのは、環境省として確認してるわけですね?要するに大枠の金額で入札されたから中身については判らないということはないわけですね?
――(環境省)そうだと思う。

特殊勤務手当は一般の賃金とは別の手当とは違うから、職安求人を出す時には手当として掲載すべきでは?
 最後に一つだけ。一人一人の除染作業で働いた賃金は、環境省としては積算労務単価で示した11700円プラス特殊勤務手当1万円が4時間以上作業した労働者に払われるべきだと考えている?
――(環境省)そう認識している。


除染の入札で、たしか竹中は億単位で入札金額を示しているが、前田建設工業やJVは二千数百億万で入札をして獲っている。確実にこの場合は特殊勤務手当を払えない金額で事実上獲っている。その場合はどうしているのか?
――(環境省)恐らく楢葉町の件。本格除染として積算基準が示されて工事発注される前に、1月に先行除染が楢葉町で行われた。それについては、知見が全く無い中で除染が行われ、現在と多少状況が違っている。


違ってないから、先行除染の分もあとから共通仕様書の中身でやることになったから、ちゃんと特殊勤務手当が出るようにしたんですよね?!
――(環境省)先行除染については明言できない。

共通仕様書は、先行除染も本格除染も入ってるでしょ?先行除染の契約書の中に、「共通仕様書の中身に従え」と書いてある。
――(環境省)先行除染は、除染実施計画が策定される前に必要性、緊急性の観点から必要である除染。ご指摘のとおり、個別のものは把握していないが、そういう契約書の書き方になっていることもある。今現在している除染の仕様書の前に行われた先行除染については明言できない。

今の話だと一般的に先行除染は共通仕様書に該当しないような言い方だった。
――(環境省)それぞれ契約の中身による。

   *   *   *   *   *   *   *

<三個目の動画00:36:00頃~>
《環境・経産・厚労省》4,7,9
4 晩発性障害の賠償基準の明確化と放射線審議会
① 労働者、住民にかかわらず、少なくとも病名とその被ばく線量の目安を明示した晩発性障害の認定基準を策定すること。
② 2011年3月26日付けの放射線審議会声明(「緊急作業時における被ばく線量限度について」)が出される前に開かれた同審議会の113回、114回の議事録(いずれも電子メールによる審議)では、声明を出すことを含めて、全く議論にもなっていないようだが、同声明が出された経緯(文章を誰がどのように作成し、委員に確認したのかなど)を明らかにすること。
③ 同声明には「本改定での上限値であっても放射線の健康影響は最小限に保たれていること」とあるが、放射線量が高くなればなるほど健康影響リスクが高くなるのは当たり前のことであり、「最小限に保たれる」という意味が全くわからない。審議会として改めて説明すること。


7 内部被曝2mSv裾切り問題
①従来どおり作業者の内部被ばく線量を月別線量で示すよう指導すること。
②福島事故の作業者の内部被ばく評価がどのように行なわれたのかを具体的に明らかにすること。
③東京電力社員で高線量被ばくした人についてはていねいに行われたが、協力会社や下請け会社の作業員からは十分な評価がされていないという不満の声が多い。WBCが使えなくなったことから内部被ばく測定が大幅に遅れた。半減期の短いヨウ素131の評価は十分なのか説明すること。加えて、精密測定が必要な人に対しての検査はきちんと行われたのか確認すること。
④東京電力では内部被ばくについて2ミリシーベルトが「記録レベル」とされている。それ以下は記録しなくてもよいという認識なのか明らかにすること。


9 緊急作業のあり方について
①上記中間報告で提言されている「緊急時被ばく状況に適用する線量の制限値の意味合い」や「緊急作業に従事する者の要件」について、どのように具体的に検討するのかを明らかにすること。


【4について環境省 原子力規制庁情報課/相良氏、古川氏の回答】
放射線審議会の事務局をしているので、その観点で回答する。
②の回答。113回114回は議事録で公開されているものが全てであり、声明は放射線審議会委員が議論後に作成した。
③の回答。放射線審議会の事務局として説明すると、250mSvであっても確定的影響は避けられるため「最小限に保たれる」という言葉を使っている。

(進行の方:①は回答なし?)
――(原子力規制庁情報課・古川氏)放射線審議会の事務局なので、②と③の回答のみ。


【7-②について 環境省原子力規制庁・金子氏の回答】
事故後の内部被曝の評価について東電から具体的に聴取しているが、事故後は小名浜に設置していたWBCで調査していた。そのあとデータを事故当時からすると減衰
していたりするので補正したりする。その値を体内に取り込まれた放射性物質が体外に排出されない前提で、50年後にどのくらいの被曝をしたか(預託線量)を実施している。その値が一定以上のレベルに達していた場合には、原子力研究開発機構に精度の良いWBCがあるので、そちらで精密測定をしていた。今はJヴィレッジにWBCがある。高い数値が検出された場合には、放医研などの専門機関でという形で評価している。

【7-④について 経産省・杉山氏の回答】
不勉強ながら、規制官庁の見解としては、事業者に確認したところ、2mSvは50年間に受ける実行線量(預託実行線量)という数字。例えば年間に換算すると0.04mSvくらいの数字。この数字については、国際的な基準であるICRPの基準であり、東電独自の基準ではない。0.04mSv/年というのは、人間が自然界で受ける0.4mSv/年に比較して小さい値になる。このくらいの値から記録する。実際の内部被曝の評価の精度的にも、このくらいの2mSvという基準は有効性を確保するために妥当であると一般的に解釈できると考える。

【厚労省 安井氏の回答】
7-①について
 内部被曝について、昨年の10月以降優位な内部被曝は測定されていないので合わせて表にしている。当然今後測定された場合は報告するとしているが、その場合は必要であれば解析していく。
7-③について
 5月、6月くらいに福一にもともと設置されていたWBCが使えなくなったので、JAEAから車載型のWBCを3台借りて測定していた。JAEAの機器で暫定値として20mSvを超えた方については東海村の施設でより詳細に測定できる機器で再測定をしていた。250mSvを超える恐れがある方については、放医研で確定させた。
 JAEAの車載型WBCは、NAIで核種分析をある程度計測できる。その上で基本的に原発に入った日に全量摂取したという保守的な設定をして内部被曝を評価した。
 事故当初3か月くらい遅れて実施していたが、9月には1か月遅れで測定ができるようになった。


【9について 環境省・古川氏の回答】
放射線審議会の基本部会で今後審議されるので、具体的にお答えできない。


【質疑開始】
4 放射線審議会の声明について、審議会声明なので、審議会で審議されていないものを個人の委員が勝手に委員会名で声明を出すのは、やりかたとしてうまくない。そういうことができるのか?個人的見解でも審議会で合意形成されてないものを個人が勝手に声明を出してマスコミにも出したのか?
――(環境省・古川氏)・・・震災直後の状況のことなので先ほど省いたが、当初東日本大震災で交通がストップしていたため、電話やメールで会議をした。そのため審議会の委員は通常だと招集して会議するができなかった。かつ緊急を要したので各意見を伺った。答申は書かれているとおり。

一部の委員が相談して声明を出すことは許されているのか?委員声明で良かったのでは?審議会声明として出すのは許されるのか?
――(環境省・古川氏)・・・

(進行の方:審議会声明の位置付け、意味、経緯をはっきりしてください。今までこんな声明はなかったわけでしょ?)


最悪115回で声明について信任を得ることもやっていない。それはおかしい。


(進行の方:次回の交渉までに再回答を求める)


今の件について、放射線審議会は国会の事故調で調査していて、電気事業連合との癒着が極めて激しかった。ICRPの委員も兼ねている人もいる。線量限度だけではなくて線量拘束値を取り入れないことを国際的に働きかけている。不祥事もいいところ。今規制庁で放射性審議会は存在していないと思うが、前の審議会は癒着が激しいので、新規で設置されるときには、こういう人たちは入れない方向で検討してください。すでに規制委員の中村氏は入っていて、まずい事態は起きている。
7 内部被曝の件で、2mSvを記録に入れないという話だが、あくまで預託実行線量は推定値で、WBCで測れるのは現在体内にどれだけ蓄積しているかだけ。原因が過去の大量吸入だったか、毎日の作業の蓄積かで、その先の被曝線量は全然違う。どっちで推定するかで違ってくるので、現在2mSvの体内量がその後どう変化していくかによって今の推定が変わってくる。2mSvの記録が確認されても記録されないでゼロとなれば、今の推定が不確かになるので、全て残すべき。
――(厚労省・安井氏)1年前の被曝か昨日した被曝かで劇的に違うが、震災後に入域した日に全量摂取したという仮定を置いて、今回は評価している。
 2mSvは新しく入った人に対してやっているので、震災当時は内部被曝が10mSv、20mSvの方がいっぱいおられましたので、そういう方に関しては継続的に測って、徐々に減っていく乖離がないか確認している。昔被曝したような人は、これを適用していない。

<00:58:00頃まで>
   *   *   *   *   *   *   *

1


【書き出し以上】

こんな状態で、今後の作業員確保、本当にできるんでしょうか?
今の状態で、進んで現場に踏み入れる方は少ないのではないでしょうか・・・。

続きはご覧になってみてください。

失礼します。
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