<東日本大震災>施設再建へ「土地信託」活用 銀行側提案
毎日新聞 8月19日(金)15時0分配信
 東日本大震災で被災した公共施設の再建をスピードアップさせるため、「土地信託」を活用する案が浮上している。公有地の運用・管理を信託銀行などに委託し、民間資金を活用して役場や病院、学校などを再建する手法。被災地では多数の公共施設の再建が必要とされるが、自治体のマンパワーや資金は限られる。早期に施設を再建する策として、自治体から注目されそうだ。

 土地信託活用案は、地方自治体から公有地を信託された信託銀行などが事業主となって、役場や学校などの再建資金の調達や工事の発注、建設などを行う。完成後、自治体は賃料を支払って施設を利用。信託銀行などは受け取った賃料で20年程度かけて建設費用などを返済し、返済終了後は自治体に土地と施設を引き渡す仕組みだ。信託銀行などでつくる信託協会(会長、野中隆史みずほ信託銀行社長)が被災自治体に提案している。

 被災地では、津波などで被害を受けた役場や学校、公民館、病院などの公共施設の再建が急務となっている。だが、小規模な自治体では職員数が限られ、他の被災対応も迫られる中で複数の施設の再建を同時並行的に進めるのは難しい。信託協会は「土地信託を活用すれば、自治体は資金調達、建設業者との交渉、入札などの事務負担を軽減できる」とメリットを説明している。

 自治体が民間の力を活用して施設を建設する方法では、PFI(プライベート・ファイナンス・イニシアチブ)という手法もある。しかし、PFIは行政コストの削減が目的で、事業を担う民間主体の特別目的会社(SPC)との間でリスク分担の範囲を取り決める必要があるなど、事務作業が煩雑だ。一方、土地信託は手続きが比較的簡単で、「着工までの期間がPFIの約半分で済む」(信託協会)。このため、宮城県内の被災地の自治体などが採用に興味を示しているという。

 ただ、自治体が土地信託を使うには課題がある。地方自治法の運用についての事務次官通知で、自治体が土地信託をする場合は、公共施設だけを造ることはできず、オフィスビルなど収益施設を併設することとされている。また、形式的に所有権が信託銀行などに移転するため、不動産取得税や登録免許税などが課税され、自治体が支払う賃料に転嫁されてしまう。信託協会の試算では、非課税になれば自治体が自前で再建する費用とほぼ同額で済むため、同協会は国に通知の運用弾力化と非課税措置を要望している。【井出晋平】
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110819-00000056-mai-soci

Bochibochiの苦手分野です。投資とか信託とか株とか・・・。とっても苦手です。
ざっと見たところ、いい案なのかな?と思いますが、どうも談合とかそういうにおいがして、どうなんでしょう・・・。
復興計画との兼ね合いもありますし、ちょっと待ったほうがいいのではないかなと思います。

感覚的で申し訳ありません・・・。
勉強しないと・・・。

失礼します。

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