御意見・情報の募集について

内閣府食品安全委員会事務局評価課



なお、お寄せいただいた御意見・情報に対して個別の回答は致しかねますこと、また、お寄せいただいた御意見・情報については公開させていただくことがありますので、その旨御了承願います。
内閣府食品安全委員会事務局評価課内 「放射性物質の食品健康影響評価」意見募集担当宛 ![]()
![]() なお、電子メール、ファックスでお送りいただく場合には、表題を「放射性物質食品健康影響評価に関する審議結果(案)についての御意見・情報の募集について」としていただきますよう、また、郵送の場合は、封筒表面に同じく朱書きいただきますようお願いします。 |


○ | 御提出いただく御意見・情報は、日本語に限らせていただきます。 | |
○ | 個人は、氏名・職業・住所・電話番号を、法人は法人名・所在地・電話番号を記載して下さい。なお、これらは、必要に応じ当方からお問い合わせをさせていただく場合や意見・情報がどのような立場からのものかを確認するためにお尋ねしております。 | |
○ | 電子メールにより提出いただく場合、文字化けを防ぐため、半角カタカナ、丸数字、特殊文字は使用しないでください。 |
やっとまとまりました。
例の生涯100mSvに関するパブリックコメントです。
食品安全委員会の本審議結果(案)も232ページとべらぼうに長く、ICRPやIAEAの見解に対抗すべく、ECRR市民研究会-広島からECRR2010勧告(日本語版)を拝借し、素人ながら一読した結果、まとめたものです。
全部を理解することは到底無理でしたが、自分なりに思いの丈を書きました。
記録として残しておきます。
つたないながらも、もしこれを見た方が、意見されるときに参考のひとつになれば幸いです。
以下、提出した内容です。
【意見・情報】
初めて意見申し上げます。
先に断っておきますが、私は、何の変哲もないただの一般市民です。
しかし、今回、食品安全委員会より生涯100mSvが妥当とする見解が出されたとの報道を拝見し、これに関しては意見申し上げなければいけないと思い、付け焼刃ではありますが、自分なりに勉強いたしました。その点を考慮いただいた上で、誤り等あるかと存じますが、ご容赦くださいますようお願いします。
本題に入りますと、問題点はいくつもあると考えます。
一つは、あまりにICRP、IAEA、UNSCEARの意見に偏りすぎている点です。ご存知かと思いますが、ヨーロッパにはECRRという組織があります。今回の評価書の中で参考にされているのは、Chris Busby氏のみ、検討評価はBでした。
今回、素人ながらECRRの2010年版勧告を一通り目を通しました。ICRPの見解、特に内部被曝に関する面においては、相当の違いがあります。WHOですら、IAEAに放射線の影響の調査を任せており、今もなおそれが継続されているとあります。もっと多用な研究、検証をご検討ください。日本には、沢田昭二先生もいらっしゃいます。是非先生の論文もご検証ください。
確かにECRRは、低線量被曝に関して、相当保守的な見解をもっており、ICRPとは対立するような立場の組織です。しかし、その見解の全てが「信頼のおけるデータと判断することが困難」であるとは思いません。食品安全委員会として、各国の低線量被曝に関する学術論争に巻き込まれてしまうことを避けたいのかもしれませんが、そんなことを言っている場合ではありません。日本の未来が掛かっていることです。これから、日本は放射能とともに生きていかなければいけません。その中で、いかに放射能と付き合っていくか、特に食品については、私たちの最も身近な問題になります。ICRPは内部被曝をほとんど検討していない組織です。それは明白です。「100mSv以下ではその影響があるかどうか判断ができなかった」ことが、必ずしも「影響がわからない=安全である」ということではないと考えます。
ECRRの全てを受け入れてほしいとは言いませんが、必ず参考文献の中に入れていただき、それぞれの機関の立場などの偏見を捨てて、その内容を吟味してください。表側だけを見るのではなく、裏側もしっかりと見ていただくことが、今後の日本の健康を守るためには必要だと考えます。どうか、この点を踏まえて再度検討されますようお願いいたします。特に、子供に関しては、より保守的にご検討ください。
次に、生涯100mSVという数値について、ご意見申し上げます。「日本の法律で、一般日本国民は年間1mSVを越えてはいけない」という話をよく聞きます。正直に申し上げて、私はどの法律がそれに該当するのか、見つけることが出来ませんでした。
しかし、これが該当するのではないかというものがあります。
(1)実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則
(昭和五十三年十二月二十八日通商産業省令第七十七号)
最終改正:平成二三年三月三〇日経済産業省令第一一号
(定義)
第一条 この省令において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (以下「法」という。)において使用する用語の例による。
2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
四 「管理区域」とは、炉室、使用済燃料の貯蔵施設、放射性廃棄物の廃棄施設等の場所であつて、その場所における外部放射線に係る線量が経済産業大臣の定める線量を超え、空気中の放射性物質(空気又は水のうちに自然に含まれているものを除く。以下同じ。)の濃度が経済産業大臣の定める濃度を超え、又は放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度が経済産業大臣の定める密度を超えるおそれのあるものをいう。
六 「周辺監視区域」とは、管理区域の周辺の区域であつて、当該区域の外側のいかなる場所においてもその場所における線量が経済産業大臣の定める線量限度を超えるおそれのないものをいう。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S53/S53F03801000077.html
(2)実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示
平成十三年三月二十一日
経済産業省告示第百八十七号
(実用炉規則第一条第二項第六号等の線量限度)
第三条 実用炉規則第一条第二項第六号及び貯蔵規則第一条第二項第三号の経済産業大臣の定める線量限度は、次のとおりとする。
一 実効線量については、一年間(四月一日を始期とする一年間をいう。以下同じ。)につき一ミリシーベルト
二 皮膚の等価線量については、一年間につき五十ミリシーベルト
三 眼の水晶体の等価線量については、一年間につき十五ミリシーベルト
2 前項第一号の規定にかかわらず、経済産業大臣が認めた場合は、実効線量について一年間につき五ミリシーベルトとすることができる。
http://www.taisei-shuppan.co.jp/support/code1487/1487/dat/data.files/00100.htm
この二つの法律をあわせて読むと、(1)の第一条2の六の「周辺管理区域」を管理区域外全てを対象とするならば、経済産業大臣が定める線量限度が(2)の第三条の一の1mSvとなります。
この法律を守るためには、日本国民は、国の責任において年間1mSvを越える被曝から守られなければなりません。
仮に食品安全委員会で生涯100mSvと設定されるなら、日本国民の寿命は100歳でなければなりません。現在の日本の平均寿命は大体80歳くらいです。20mSvも差があります。この時点で、既に数値設定に無理が生じています。せめて、生涯80mSvと設定されなければおかしいと考えます。
さらに、子供については、放射線の影響は大人の数倍~数十倍との見解があります。これは専門家の中でも意見が割れており、何倍とはっきりと言うことは出来ませんが、影響が大きいことは間違いありません。
従いまして、子供に関しては、全く別の評価を設定されることを要望させていただきます。年間1mSvということに捕らわれず、乳幼児にはより保守的な数値設定をして、ある年齢に達すれば、その許容数値を上げていくようにするということです。
それを可能にするためには、全ての食品の検査をする以外にありません。年間1mSvとか、生涯100mSvといったざっくりとした数値設定で、単に割り算をして「この線量だったら安心である」という考え方をやめ、食品を買う段階で、子供に与えてよいかどうか、消費者も判断できるような情報を提示し、それを国と親の義務として実施していく必要があります。
そういった体制作りを縦割り行政で行うのではなく、各省庁連携して、早急に確立されることを要望いたします。
基本的に、子供を守るのは親と国の責任です。
一刻も早く異常な数値の暫定基準値を改め、せめて子供達だけでも守れるような体制作りをお願いいたします。
どうか、よろしくお願いいたします。
ECRR2010年版の日本語をECRR市民研究会-広島のHPで勉強させていただいたので、参考文献としてご紹介させていただきます。よろしくお願いいたします。
ECRR市民研究会-広島:http://hiroshima-net.org/ecrr/
ECRR2010勧告:http://hiroshima-net.org/ecrr/shiryo/2010/ECRR2010.html