※この記事は、
6月25日 みんなで決めよう『原発』国民投票/呼び掛け人は落合恵子さんと山本太郎さんなど
4月27日 陳情書を請願書にするために
4月22日嬉しいニュースをご紹介:札幌の弁護士らが「脱原発」の国民投票呼びかけ
首相官邸へ意見を送ろう
国民投票について
自分は何ができるのか。(NHK/憲法改正・国民投票への働きかけ)に関連しています。


原発継続、国民投票で判断=みんな
時事通信 8月11日(木)14時44分配信

 みんなの党は11日、福島第1原発事故を受け、原子力発電継続の是非を国民投票で問う「原発国民投票法案」を参院に提出した。 
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110811-00000081-jij-pol

【みんなの党HPより】
原発国民投票法案を提出
2011年8月11日 13:08

2011年08月11日、「エネルギー政策の見直し及びこれに関する原子力発電の継続についての国民投票に関する法律案」(原発国民投票法案)を提出いたしました。

■エネルギー政策の見直し及びこれに関する原子力発電の継続についての国民投票に関する法律
 要綱(PDF 93.2KB),法案(PDF 112KB),参照条文(PDF 31.3KB)

http://www.your-party.jp/news/office/000899/

【みんなの党・国民投票法案要綱】
エネルギー政策の見直し及びこれに関する原子力発電の継続についての国民投票に関する法律案要綱
第一 趣旨
(第一条関係)
この法律は、平成二十三年三月十盲に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う警力発電所の事故(第二の1において「平成二十三年原子力事故」という。)を踏まえたエネルギー政策の見直しが喫緊の課題となるとともに、原子力発電の継続が高い一般的関心を有する問題となっている状況に鑑み、エネルギー基本計画(エネルギー政策基本法第十二条第-逼定するエネルギー基本計画をいう。以下同じ。)の変更に係る検討及び当該検討の結果に基づきエネルギー基本計画が変更された場合における国会への報告並びにこれに関し国会が発議する原子力発電の継続についての国民投票等について定めるものとすること。

第二 エネルギー基本計画の変更に係る検討等
(第二条関係)
1 政府は、エネルギー政策基本法第十二条第五項の規定にかかわらず、平成二十三年原子力事故に関する評価を踏まえ、平成二十三年九月三十日までに、エネルギー基本計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならないこと。
2 エネルギー政策基本法第十二条第三項及び第四項の規定は、1によるエネルギー基本計画の変更について準用すること。

第三 原子力発電の継続に係る案件についての国民投票の国会の発議
(第三条関係)
第二の2において準用するエネルギー政策基本法第十二条第四項の規定によりエネルギー基本計画の変更に係る国会への報告があった場合において、これに関し国民世論を把握するため、原子力発電の継続に係る案件について国会が国民投票(法律で定めるところにより、選挙権を有する者がその賛否の投票を行い、これを集計することにより国民の賛否を明らかにする手続をいう。以下同じ。)に付すときは、その議決により、これを発議すること。

第四 国民投票の実施
(第四条関係)
国会が第三により発議したときは、国民投票を行うこと。

第五 国民投票の結果
(第五条関係)
第四の国民投票の結果は、政府においてエネルギーの需給に関する施策を講ずるに当たって尊重されるものとするほかは、国及びその機関を拘束しないものとすること。

第六 発議及び国民投票に関し必要な事項
(第六条関係)
この法律に定めるもののほか、第三の発議及び第四の国民投票に関し必要な事項は、別に法律で定めること。

第七 施行期日
(附則関係)
この法律は、公布の日から施行すること。

理 由
東日本大震災に伴う原子力発電所の事故を踏まえたエネルギー政策の見直しが喫緊の課題となるとともに、
原子力発電の継続が高い一般的関心を有する問題となっている状況に鑑み、エネルギー基本計画の変更に係
る検討及び当該検討の結果に基づきエネルギー基本計画が変更された場合における国会への報告並びにこれに関し国会が発議する原子力発電の継続についての国民投票等について定める必要がある。これが、この法
律案を提出する理由である。
【以上】

Bochibochiは、原発事故発生時からずっと国民投票を望んできました。
しかもそれは、関連記事に上げたとおり、憲法を改正してしまうという内容のものです。そこまでやるべきことだとBochibochiは今でも思っています。

最初、このみんなの党のニュースを見て、飛び上がるほど嬉しかったのですが・・・。
第五の項目を見てください。
「国民投票の結果は、尊重されるものとするが、国及びその機関を拘束しないものとする」
つまり、拘束力はなく、大々的な世論調査ということです。

いきなり一気に全部はうまくいかないですよね・・・。
一歩前進と考えることとします。

きっかけになれば・・・・!!!

失礼します。

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※こちらは、仲間が教えてくれました。国民投票についての対談です。是非リンク先をご一読くださいね。

誌上対論『国民投票法案』井口秀作×今井一をご紹介
マガジン9 2007-01-17up

国民投票法案についての議論が、先の臨時国会にて行われ、継続審議となっています。
しかしまだ一般には、馴染みの薄い「国民投票」および、「国民投票法案」です。
そこで、二人の専門家に対論してもらい、国会での論点、
「国民投票」とはどういうものなのか? 必要なのか? などなどを、浮き彫りにしていきます。
長文です。じっくりお読みください。
http://www.magazine9.jp/tairon/index1.php

安倍首相が元旦の年頭挨拶でも、時期国会での「国民投票法の成立」を強く言明しました。
当然、大手メディアもこぞってこの話題を取り上げましたが、さてその中身については? 
成立してしまってからでは遅い「国民投票法案」のさまざまな問題点や考え方について、
立場を違える二人の論者に、対論してもらいました。
前回に引き続き長文でお届けします。
http://www.magazine9.jp/tairon/index2.php

いよいよ最終回です。憲法9条における現状の解釈改憲と、
現憲法の条文のねじれをどう正すことができるのか? 
二人の論客がこの難しい問題に取り組みます。
対立する意見は、どう終結を迎えるのでしょうか・・・?
http://www.magazine9.jp/tairon/index3.php